2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
改正給特法に基づきます教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針等によりまして、都道府県及び政令市に対して服務監督権者である教育委員会が定める在校等時間の上限方針の実効性を高めるための条例の制定を求めるとともに、各都道府県、政令市及び市区町村に対して上限方針を教育委員会規則等によって定めるよう求めているところです。
そこで、同日、検事長に対する監督権者である検事総長に対し、調査結果とともに、法務省としては訓告が相当である旨伝えたところ、検事総長においても、法務省が行った調査の結果を踏まえ、訓告が相当であると判断したものでございます。そして、同日、任命権者である内閣に報告したところ、法務省としての決定に異論はない旨の回答を得たものでございます。
学校、教師が担ってきた業務のうち、役割分担等について特に議論すべき代表的な業務については、法令上の位置付けや従事している割合、負担感、地方公共団体での実際の事例を踏まえつつ、これらの業務について、服務監督権者である教育委員会や設置者が、基本的には学校以外が担うべき業務については他の主体に対応を要請し、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務については教師以外の担い手を確保し、教師の業務だが負担軽減
このため、文科省としても、業務改善取組状況調査や三年後の教員勤務実態調査において教師の持ち帰り業務の実態把握に努めた上で、その業務を確実に縮減し、服務監督権者である教育委員会や校長の管理運営上の責任が果たされるよう指導してまいりたいと考えております。
今回の改正案では、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために服務監督権者たる教育委員会は一定の措置を講じる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を指針として定める文部科学大臣の役割が明確に定められております。
○国務大臣(萩生田光一君) 労働基準法第三十四条において、使用者は、勤務時間が六時間を超えて八時間以下である場合には少なくとも四十五分、八時間を超える場合には少なくとも一時間の休憩時間を与えなければならないことが規定されており、公立学校の教育公務員については、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下、確保されるべきものであると認識をしております。
本年一月の上限ガイドラインを基に策定をします指針については、服務監督権者である各教育委員会において、本指針を参考にして所管の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針などを教育委員会規則等として作成をし、都道府県や市町村の条例等で根拠付けることが重要であるというふうに考えており、本指針の趣旨等にのっとった適切な運用がなされるということが必要であると考えております。
具体的には、改正案の七条第一項において、文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることによる学校教育の水準の維持向上のために、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量を適切に管理するなど、服務監督権者である教育委員会が講ずべき措置について指針を定めると規定をしております。
この条例モデル案においては、対象者、対象期間、対象期間における勤務日等についての定め方を規定し、具体的な指定については服務監督権者である教育委員会の規則等で定めることとすることを想定しており、本国会での審議内容も踏まえ、検討を進めてまいります。
本来、教職員間に問題があれば学校の管理職が解決に当たるべきであり、仮にそこで解決が期待できない場合には、服務監督権者である教育委員会の権限と責任において対処すべきと考えております。
具体的には、条例においては、対象者、対象時期、対象期間における勤務日等についての定め方を規定して、これらの具体的な内容は、校長がそれぞれの教師と対話をし、その事情などをよく酌み取った上で、服務監督権者たる教育委員会が規則等で定めることとなると考えております。
○萩生田国務大臣 まず前提として、そういうことが起こらないような運用をしてもらいたいと思っていますが、しかし、なかなか理解をいただけない現場があったとして、校務をつかさどる校長と服務監督権者たる教育委員会は、学校の管理運営一切において責任を有するものであり、業務の役割分担や適正化、必要な執務環境の整備に加え、教職員の勤務時間管理、健康管理についても責任を有しています。
全体の枠組みは都道府県の条例で定め、具体的な運用については、服務監督権者である教育委員会の規則等において定めることになると想定しております。
今回の法改正では、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために、服務監督権者たる教育委員会は一定の措置を講ずる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を指針として定めるという文部科学大臣の役割が明確に定められております。
○萩生田国務大臣 今回の法改正により策定することとなる指針は、服務監督権者たる教育委員会が講ずべき措置を定めるものであり、指針に沿った勤務時間の管理の責任は各教育委員会が有することとなります。 このため、指針を踏まえ、在校等時間が上限の目安時間を超えている場合には、学校の管理運営に係る責任を有する校長や教育委員会は業務削減等の取組を積極的に果たす必要があります。
○城井委員 続きまして、上限時間を守るため持ち帰る業務が増加することのないよう、文部科学省は、服務監督権者である教育委員会、校長に徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
今回の改正案では、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために、服務監督権者たる教育委員会は一定の措置を講ずる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を指針として定めるという文部科学大臣の役割が、明確に定められております。
次に、指針に沿った勤務時間管理の責任のお尋ねでありますが、今回の法改正により策定することになる指針は、服務監督権者たる教育委員会が講ずべき措置を定めるものであり、指針に沿った勤務時間の管理の責任は各教育委員会が有することとなります。
ただ、その中で、服務監督権者である市町村の教育委員会が政令市を除くと給与負担者ではないことを理由に、業務の抑制につながらないというふうに言っております。これも意味がよくわかりません。これは一体どういう意味なんでしょうか。
○永山政府参考人 これも自治体の委員の方からの御意見でありますけれども、御案内のとおり、市町村立小中学校の教員に時間外勤務手当を導入したとしても、その支出を負担するのは都道府県教育委員会であるために、服務監督権者である市町村教育委員会にとっては、財政支出の面からの勤務時間抑制にはつながりにくいといったことではないかと認識をいたしております。
中教審の中間まとめ、これも以前少しここでお話しさせていただいたかなと思いますけれども、学校、教師が担う業務の明確化、適正化が言われて、教員の業務の総量を服務監督権者である教育委員会の責任で削減するということが求められています。 しかし、新学習指導要領で、授業のこま数、これもほかの委員が指摘されておられましたが、こま数自体がふえて、あるいは、いじめや不登校などの課題への対応もある。
したがいまして、委員お尋ねの労働基準法第百八条における賃金台帳を調製することとなる使用者でございますが、これは、服務監督権者である市町村教育委員会や所属職員を監督する学校長がこれに該当すると考えられます。
教員に対する処分などの対応については、この調査結果を踏まえた上で、任命権者又は服務監督権者である各教育委員会において、法律、条例等にのっとり適切に行われるものと考えております。
今の押し付けの危険性ということについてのお尋ねかと思いますけれども、何度も申し上げますけれども、この法人制度は地域医療構想を達成するための一つの選択肢としてお選びをいただくものでございますが、医療機関の機能の分担及び業務の連携につきましては医療連携推進方針に基づいて実施をすることとなるものであって、その決定の際に、地域医療連携推進法人の社員総会、理事会等で十分に議論、調整することとなるために、監督権者
こうした点からいいますと、放送の自律、独立、これが真っ先に来ているといった点からいいますと、監督権者、免許権者の総務省と、こうした放送局あるいは放送とは、ある面、先ほど言った緊張関係ももちろんですけれども、特に番組内容など表現の自由については、もちろん問題があればそれについてただすのはあってしかるべきだと思うんですが、特にNHKについて言えば、先ほど触れたムスタン以来この二十年以上なかった行政指導が
○武正委員 まあ、不規則発言も出ておりますが、大臣室というか、あるいは安藤局長ですかね、局長室とか、監督権者、免許権者の総務省にこうした報告書を報告に行く、それが密室でということには当然当たらないわけで、当然NHKとすればしかるべきことを行うということだというふうに思うんですね。それについては指摘にとどめておきたいと思います。
○片山虎之助君 経営委員長、あなたは監督権者なんで、そんな評論家みたいなことを言っちゃいけませんよ。 どういう意見が強いんですか。何かどこかのメディアの調査によると、替わってもらえという意見が多かったと。私、見ていませんよ、それは知りませんけれども。 そういう受信者からの意見を聞きながら監督権を行使しないと、私、一般論を言っているんですよ、そうでなきゃ経営委員会の意味がないじゃないですか。
確認しますが、この内閣保全監視委員会及び独立公文書管理監、この上に立つのは、いわば指揮監督権者になっているのは内閣総理大臣その人になると思うんですが、いかがですか。
疎明を行うのは、自分の任命権者である、指揮監督権者である内閣総理大臣。だから、疎明というのは名ばかりで、これは事実上の中止命令になり得るわけであります。 これまでも、核密約問題でまさに問われたのは、内閣総理大臣自身がみずからに都合の悪い密約を隠して、国民と国会にうそをついてきたということです。これまでのやりとりでも、独立公文書管理監というのは何の独立性もないということが明らかになりました。
○上川国務大臣 御指摘の点でございますけれども、独立公文書管理監、この任命権者、そして指揮監督権者、これは内閣総理大臣ということでございます。この任命者は内閣総理大臣でありまして、内閣総理大臣は職員に対する指揮監督権も有するというふうに考えております。
維新の会の修正案で入れた附則九条のチェック機関の指揮監督権者も総理大臣であります。 つまり、秘密保護法は、総理が秘密の基準を決め、それに従って関係行政機関の長が秘密を指定し、内閣官房の場合は総理が秘密を指定し、それを総理みずからが秘密をチェックする、こういう仕組みになっているということですね、森大臣。